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1.第3回公募が始まっています

 2025年6月27日から中小企業省力化投資補助金(一般型)の第3回公募が開始しました。
詳細は下記リンクからご確認ください。
第1回目の採択結果も先日公開されましたが、68.5%とかなり高い採択率となっております。
既存事業の省力化に向けた設備投資をご検討の経営者様は、是非この機にご検討ください。

2.前回(第2回目)公募からの変更点

また、前回の第2回目からどういった内容が変更になったか、公募要領を比較し下記に整理しましたので併せてご確認ください。
「事業計画書を作成する上での大きな変更点はありません」ので、その点はご安心ください。
主に、申請手続きにおいて注意すべき点の補足や詳細化、曖昧だった線引きの詳細化、適正な申請を促すためのルールの厳格化といった内容となります。

中小企業省力化投資補助事業 公募要領変更点

1. 全体構成・強調点の主な変更点

補助金適正化の強調: 資産売却・転用の制限が明確に記載され、転売・目的外使用時の国庫返納義務が冒頭の「重要」セクションで強調されました
申請書類不備対応の厳格化: 不備がある場合は差し戻しを行い、指定された訂正期限までに修正・再申請を求め、期限までに解消されない場合に不採択となる旨が明確化されました
電子申請での代理申請禁止: 本補助金の電子申請システムは代理申請を行うための委任関係を管理する機能を提供しておらず、申請者自身による申請と認められない場合は不採択となる旨が明記されました
不適切支援業者への対策強化: 過大な成功報酬を請求する業者など、不適切な支援業者の行為例が具体的にリストアップされました(高額な成功報酬の請求、補助金申請代行を主たるサービスとする営業活動、不透明な契約、虚偽記載の教唆など)
データ利活用ポリシーへの同意追加: 本事業に申請することで「中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー」に同意したとみなす旨が新たに記載されました

2. 補助対象事業および事業者に関する主な変更点

定義の明確化: 「付加価値額」「投資回収期間」「機械装置・システム構築費」「対象リース会社」などの定義が新たに追加され、特に「機械装置・システム構築費」では単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必須であることが明記されました
実施場所の要件厳格化: 補助事業の実施場所について、応募時点で建設中の場合や土地のみ確保して建設予定である場合は対象外となることが明記されました
補助対象外事業の追加: 開発を必要としないパッケージソフト・汎用ソフトウェアの購入および導入設定・セットアップのみの事業、既に導入されている既存システムやソフトウェアのバージョンアップ・アップデートの費用・改修のみの事業が対象外となりました
みなし同一法人の定義拡大: 個人が複数の会社それぞれで議決権の50%超を保有する場合や、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人についても同一法人とみなされ、配偶者・親子及びその他生計を同一にしている者はすべて同一として取り扱う旨が追加されました

3. 補助対象経費と申請手続きに関する主な変更点

サイバーセキュリティ対策費用の明確化: 導入システム・サーバー等のセキュリティ対策に限り市販パッケージのウィルス対策ソフト等が補助対象となる一方、単体購入や汎用PCへの導入費用は対象外と明確化されました
システム構築費の実績報告要件: システム構築費を計上する場合、実績報告時に要件定義書または開発費用算出資料(作業単価、工数、担当者、勤務記録など)の提出が必須となりました
リース会社との共同申請制度: 「対象リース会社との共同申請」に関する詳細な項目が新設され、リース会社が機械装置等の購入費用で補助金を受け、その分リース料を減額するスキームが明確化されました
補助対象経費の要件追加: 補助対象経費(税抜き)が事業に要する経費(税込み)の3分の2以上であることが必須要件となり、相見積もり取得や価格妥当性の証明に関する規定が厳格化されました
不適切な販売方法の禁止強化: 自己負担額の減額・無償化販売、ポイント・クーポン利用、キャッシュバック、偽装金融取引などが明確に禁止され、違反時の厳格な措置(交付決定取消、公表等)が明記されました
提出書類の追加: 法人事業概況説明書、複数事業実施場所がある場合の事業実施場所リスト、イノベーション製品導入の場合のカタログなどが新たに必要となりました

4. 審査・口頭審査・補助事業者義務に関する主な変更点

政策面評価項目の追加: 革新的で優れた省力化技術を持つ中小事業者の製品(イノベーション製品)を導入する取組が、人手不足という社会課題解決に寄与するかという評価項目が追記されました
加点未達の減点措置明確化: 他の補助金(新事業進出補助金など追加)で賃上げ加点を受けて目標未達だった場合、正当な理由がない限り大幅減点となることがより詳細に記載されています
口頭審査対応者の限定強化: 口頭審査の対応者が申請事業者自身(個人事業主本人、法人代表者、役員(社外取締役除く))1名に厳格に限定され、「担当者」「経理担当者」も不可となりました
説明会参加から動画視聴への変更: 採択された事業者の義務として、事務局実施の説明会への「参加」から「研修動画の視聴(確認テストを含む)」へ変更され、未視聴の場合は採択が無効となると明記されました

以下は、音声による解説となります。
GoogleNotebookLMの「音声概要」というAIによる掛け合いによる解説となります。
こちらも併せてご参考ください。

3.申請をお考えの方に向けて

 2025年度は計4回の公募が予定されておりますが、今回はその第3回目の公募となります。
したがいまして、今後も継続的に公募は行われますが、徐々に申請者が増えてくることが予想されます。
その結果、経産省の当該補助事業予算枠が足りなくなり、早期終了や採択率の低下の可能性も考えられますので、申請をお考えの方は早めに行動されることをお勧めいたします。
 その際、「詳細を確認したい」または「事業計画書の作成方法を確認したい」という場合など、相談されたい方は是非以下からご連絡ください。

以上

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onda.masashi@gmail.com

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