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「補助金を申請したいけれど、行政書士・中小企業診断士・税理士のどこに相談すべきか分からない」——多くの中小企業経営者が、最初の相談先選びでつまずきます。

とくに2026年1月1日に施行された改正行政書士法によって、補助金申請書の作成・提出代行に関する業務範囲がかつてないほど明確化されました。これまで「コンサルティング契約」「成功報酬」などの名目でグレーゾーンとされてきた書類作成代行が、改正後は「いかなる名目によるかを問わず」報酬性が認定され、無資格者が行えば1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。

本記事ではまず2026年1月改正の核心を整理し、そのうえで補助金関連業務における3士業(行政書士・中小企業診断士・税理士)と経営者本人の役割を比較表で示し、経営者が依頼先を選ぶ際の合理的な判断基準を提示します。

1. 2026年1月施行 改正行政書士法の核心

1-1. 改正の概要(施行日・目的・主要条文)

  • 施行日:2026年1月1日
  • 背景:デジタル社会への対応と、無資格者による違法な書類作成・申請代行の抑制(コロナ禍の給付金不正申請事案が直接的な契機)
  • 主要改正条文:第1条(使命)/第1条の2(職責)/第1条の3(業務の定義)/第19条(業務制限)/第21条の2(罰則)/第23条の3(両罰規定)

1-2. 第19条「いかなる名目でも報酬」— 何が変わったか

改正の最大のポイントは、第19条の業務制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わったことです。これにより、これまで「コンサルティング料」「成功報酬」「顧問料」「会費」「手数料」「通信費」などの名目で受領していた金銭であっても、実質的に書類作成の対価であれば「報酬」と認定されるようになりました。

また第1条の3により「官公署に提出する書類」には電子申請システムへの入力データも含まれることが明確化され、jGrants等の電子申請の代理操作も独占業務に含まれます。

観点改正前(〜2025年12月)改正後(2026年1月〜)
「報酬」の定義金銭の対価が「書類作成料」名目のみ問題視されやすかった「いかなる名目によるかを問わず」(第19条)報酬とみなす。コンサル料・成功報酬・会費・手数料も対象
対象書類の範囲紙書類が主な想定電子申請システムへの入力データも「官公署に提出する書類」に含む(第1条の3)
違反者の処罰違反者個人のみ両罰規定(第23条の3)により雇用法人にも罰金
罰則概ね同水準1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第21条の2)

出典:行政書士法(令和7年改正、令和8年1月1日施行)第1条の3、第19条、第21条の2、第23条の3

1-3. 罰則の強化(拘禁刑・両罰規定)

  • 違反者個人:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第21条の2)
  • 雇用法人:両罰規定により、行為者本人だけでなく所属法人にも罰金刑(第23条の3)
  • 単発のミスではなく「業として(反復継続して)」報酬を得て書類作成を行った場合が処罰対象

1-4. なぜ補助金業界が震源地なのか

補助金支援は「事業計画書の戦略策定」「書類作成」「電子申請」「採択後フォロー」などが複合する業務で、これまで中小企業診断士・コンサルタント・行政書士の業務範囲が事実上重なってきました。

改正法施行後はこの境界が明確化され、とくに省力化投資補助金の公募要領には「報酬を受けて官公署に提出する申請手続きの代理は、行政書士法にて行政書士等に限られている」と明記されました。他の補助金制度にも同様の明文化が波及する見込みです。

2. 補助金関連業務における3士業の業務範囲比較

改正法を踏まえ、3士業+経営者本人が補助金プロセスのどこを担えるかを一覧化しました。

業務カテゴリ行政書士中小企業診断士税理士経営者本人
補助金申請書の作成代行(代筆)◎ 独占業務✕ 助言・支援のみ可△ 税務関連のみ◎ 自己作成は自由
官公署・電子申請への提出代行◎ 独占業務✕ 不可✕ 不可
事業計画書の戦略・経営面の助言◎ 専門領域
収支計画・財務試算の助言◎ 専門領域
認定経営革新等支援機関としての登録◎ 主要担い手
補助金受給後の経理・税務処理◎ 独占業務
不採択時の異議申立・再申請支援○ 助言まで
法的根拠行政書士法 1条の3/19条中小企業支援法 (名称独占)税理士法 2条

凡例:◎ 主たる業務領域 / ○ 対応可能 / △ 一部対応(範囲制限あり) / ✕ 法的に不可

※ 中小企業診断士の成功報酬は、書類作成の対価ではなく「経営計画策定支援」「事業化伴走支援」の対価として整理する必要があります(実質判断で違反となる恐れに注意)。

3. 「助言・支援」と「代行・代筆」の境界線

改正法下では「助言・支援」は引き続き行政書士以外でも可能ですが、「代行・代筆」は行政書士の独占業務となります。中小企業診断士・税理士・コンサルタントが今後も携わるためには、両者の境界を実務レベルで理解する必要があります。

業務の例OK:助言・支援
(行政書士以外も可能)
NG:代行・代筆
(経営者または行政書士の独占)
事業計画書の作成経営者の執筆を横から助言/構成案・チェックリストを提供コンサルが完成稿を作成し経営者は署名のみ
市場分析・財務計画分析データの提示、計画策定の伴走経営者名義での全文執筆代行
電子申請(jGrants)操作方法のレクチャー、画面共有での助言経営者IDでログインし代理入力・送信
不採択後の対応改善ポイントの指摘、再申請の戦略助言再申請書類の全面的代筆
料金の受領形式顧問料・コンサル料(書類作成への対価でない)「コンサル料」名目でも書類作成の実質対価は違反

3-1. 中小企業診断士ができること/できないこと

【できること】

  • 市場分析・競合分析・SWOT等の戦略フレームの提示
  • 事業計画書の構成案やチェックリストの作成・提供
  • 経営者が書いた草案へのレビュー・改善助言
  • 採択後の事業化伴走・KPIモニタリング

【できないこと(無資格の場合)】

  • 経営者に代わって申請書の本文を執筆
  • 経営者IDでjGrants等にログインして代理入力・送信
  • 「コンサル料」「成功報酬」名目での書類作成代行(実質判断で違反)

3-2. 認定経営革新等支援機関の立ち位置

認定経営革新等支援機関は、補助金申請における経営計画策定支援等を担う公的な機関ですが、改正行政書士法による業務制限の適用を除外するものではありません。

認定支援機関であっても「書類の作成代行」は不可で、「経営計画の策定支援(助言・伴走)」までが業務範囲です。書類作成・申請代理が必要な場合は、行政書士が在籍する支援機関を選ぶか、別途行政書士に依頼する必要があります。

4. 経営者が今すぐ取るべき3つのアクション

  • 既存の補助金支援契約を見直す ─
    「コンサル料」「成功報酬」名目で書類代行を含む契約は、改正後は支援者側が違法状態に陥る可能性。契約書の業務内容を「助言・伴走」に限定するか、行政書士による作成・申請代理を別契約として明示する
  • 自社の関与度を上げる ─
    改正後は「丸投げ」が困難になるため、経営者自身が事業計画書の主執筆者となる必要がある。AI(Claude Code等)を活用した自己作成支援は適法で、コスト削減にも有効
  • 依頼先を「分業チーム型」に再編する ─
    戦略は診断士、書類・申請は行政書士、財務は税理士、最終決定は経営者という分業体制が、改正後の合理的な依頼パターン

5. 最後に

今回は、改正行政書士法による補助金申請書の作成・提出代行に関する業務範囲について解説をしました。
経営者および中小企業診断士等の士業の皆様において、当該内容をご参考いただければ幸いです。
なお、当社では、中小企業診断士として経営診断および補助金申請の「助言・支援」を行っており、実績もございますので、お気軽にご相談ください。

出典・参考情報

・行政書士法(e-Gov 法令検索/令和8年1月1日施行版との対比表示):
 laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004 (compare)

・行政書士法(e-Gov 法令検索/現行版):
 laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004

・日本行政書士会連合会 会長談話「行政書士法の一部を改正する法律の成立について」(2025/6/6):
 gyosei.or.jp/news/20250606

・日本行政書士会連合会 会長談話「第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について」(2025/11/1):
 gyosei.or.jp/news/20251101

・日本行政書士会連合会 会長年頭談話「行政書士法の一部を改正する法律の施行について」(2026/1/1):
 gyosei.or.jp/news/20260101

 

以上

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